■ 回収料金支払額の考え方
◎ | 回収料金は「自動車1台当たり」で車種区分ごとに決められた額をお支払いたしますが、回収量も勘案し、一定の基準量を下回った場合は減額させていただきます。
なお、運用上、ボンベ・パレットには複数台分のフロンが混在した形で引取るため、ボンベ・パレットごとに回収料金の計算を行います。
よって、ボンベ・パレットに充てんされたフロンの量が「基準引取量」を下回った場合、下回った量の割合に応じて回収料金支払額は減額されます。
|
(1)「基準引取量」の計算
ボンベ・パレットに添付されたフロン類管理書枚数(台数)と車種区分ごとに決められた「台当たり引取量基準値」から、ボンベ・パレットの「基準引取量」(バス分を除く)を計算します。
※「台当たり引取量基準値」(バス除く)
車種区分(バス除く) |
台当たり引取り基準値 |
登録自動車 |
0.35kg |
軽自動車 |
0.30kg |
「基準引取量」= | (0.35kg×登録自動車分フロン類管理書枚数(台数)) |
+ |
(0.30kg×軽自動車分フロン類管理書枚数(台数)) |
(2)回収料金支払額の計算
i. |
ボンベ・パレットに充てんされたフロンの量が(1)で計算した「基準引取量」以上だった場合(満額支払)
・回収料金支払額= | 1,550円×(登録自動車分フロン類管理書枚数(台数) |
+ |
軽自動車分フロン類管理書枚数(台数)) |
|
ii. |
ボンベ・パレットに充てんされたフロンの量が(1)で計算した「基準引取量」未満だった場合(支払減額対象)
・回収料金支払額= | 1,550円×(登録自動車分フロン類管理書枚数(台数) |
+ |
軽自動車分フロン類管理書枚数(台数))×充てんフロン量
(1)で計算した「基準引取り量」 |
|
(3)バス分を含んだ場合の回収料金の計算方法
同一ボンベにバス専用フロン類管理書が添付されていた場合、当該ボンベ・パレットに充てんされたフロンの量から(1)で計算した「基準引取量」を差し引いたフロンの量をバス分の回収フロン量とみなして、同様の考え方で回収料金の計算を行います。
※「台当たり引取量基準値」(バス)
車種区分 |
台当たり引取り基準値 |
小型バス |
1.60kg |
大型バス |
2.50kg |
■フロン回収事業者に支払う往復運搬料金(税抜き) | (単位:円) |
パレットによる運搬
(1リットルボンベ) |
発送地 |
大型ボンベによる運搬 |
5本入り パレット |
10本入り パレット |
回収フロン
引取場所 |
回収フロン
引取場所 |
10kgボンベ
12kgボンベ |
20kgボンベ
24kgボンベ |
2,610 |
2,810 |
早来工営 |
北海道 |
早来工営 |
2,610 |
2,800 |
2,610 |
2,810 |
日曹金属化学
(福島県) |
青森県 |
日曹金属化学
(福島県) |
2,610 |
3,100 |
秋田県 |
2,900 |
岩手県 |
宮城県 |
2,770 |
山形県 |
2,700 |
福島県 |
茨城県 |
栃木県 |
新潟県 |
群馬県 |
2,800 |
2,610 |
2,810 |
竹中高圧工業
(名古屋市) |
山梨県 |
大宝産業
(横浜市) |
2,610 |
2,770 |
神奈川県 |
埼玉県 |
千葉県 |
2,840 |
東京都 |
2,870 |
長野県 |
竹中高圧工業
(名古屋市) |
2,610 |
2,770 |
2,210 |
岐阜県 |
静岡県 |
愛知県 |
三重県 |
富山県 |
2,970 |
石川県 |
福井県 |
2,870 |
2,210 |
2,810 |
西中国エア
ウォーター
(東広島市) |
滋賀県 |
ダイオー
(枚方市) |
2,610 |
2,700 |
京都府 |
2,770 |
大阪府 |
2,800 |
兵庫県 |
2,770 |
奈良県 |
2,700 |
和歌山県 |
鳥取県 |
西中国エア
ウォーター
(東広島市) |
2,610 |
2,700 |
島根県 |
岡山県 |
2,770 |
広島県 |
山口県 |
2,700 |
2,400 |
3,000 |
徳島県 |
2,800 |
3,100 |
香川県 |
愛媛県 |
3,200 |
高知県 |
2,210 |
2,810 |
福岡県 |
九酸
(福岡県) |
2,610 |
2,770 |
佐賀県 |
2,700 |
長崎県 |
熊本県 |
2,770 |
大分県 |
2,700 |
宮崎県 |
2,800 |
鹿児島県 |
2,970 |
5,410 |
5,410 |
イネオスケミカル
(広島県三原市) |
沖縄県 |
沖縄化学
(那覇市) |
2,610 |
2,700 |
|